②選ぶべきは株式会社?合同会社?~株式会社とは?株式会社の特徴~

知識


みなさん、こんにちは!
株式会社NEW HORIZONのマキタです。

本日は、”選ぶべきは株式会社?合同会社?”シリーズの第二章!
”株式会社とは?株式会社の特徴”です。
この回ではまず株式会社のことを理解していただけたらなと思います。

株式会社の特徴①<会社の所有者と経営者が違う>
多くの人がなんとなく理解しているとおりで、
株式会社は、会社の所有者と経営者が別になっています。

会社の所有者は実は株主であり、経営者ではないんです。

株主総会で選任された人が経営を任されるのです。会社は社長の所有物でもなんでもなく、社長の席は、皆から任された一役割なだけということなんですね。
始めたての場合は、株を発行しても買い手がつかないことが多いため、会社の所有者=経営者(いわゆる持株100%の状態)になることが多いですが、株を発行するたびに、経営者だけのものではなくなっていきます。
もちろん、これは全く悪いことではなく、株を発行=資金調達ということなので、会社を大きくしていくには必須の行程です。会社が大きくなるにつれて持株100%の状態ではなくなっていくものです。
逆に、株を持っていなくても株主総会で代表取締役に選任され経営を任されれば、経営者になれるということです。

株式会社の特徴②<権限は株保有数に比例>
株の保有数に応じて権限が異なります。
保有株数が多いほうが権限が強く、事業方針や何かの事項を決定する時など、株保有数が少ないと意見が通らないというしくみになっています。

株式会社の特徴③<創立時のコストが高い>
株式会社は、創立時、定款を公証役場に提出しなければなりません。
定款を公証役場に提出するには、定款認証手数料というものが発生します。(約5万円)
紙の定款の場合は印紙代がかかりますが、電子定款の場合は印紙代が不要です。
次に、定款認証が完了すると、法務局で設立申請を行いますが、その際に登録免除税というものを支払う必要があります。
登録免除税は株式会社だと最低15万円です。

株式会社の特徴④<利益配当は株保有数に比例>
利益の分配は、いわゆる配当は、出資割合に応じて行うこととされており、利益の分配は持ち株数に比例します。
多く出資している人がより多くの利益をもらえることになっているということですね。
ただ、利益分配の方法は、そのまま”配当”として分配するのではなく、役員報酬という”給料”という手段で分配することもできます。
しかも、役員報酬は経費として計上できますが、配当は利益から支払うため分配方法によって税金が変わることになります。

株式会社の特徴⑤<スピード感遅め>
重要事項は、取締役会や株主総会で決定することになります。そのため、どうしてもスピード感は遅く身重になりがちです。
これは、会社の経営をする経営者と、会社の所有者が別のために起こる必要な行程です。
もちろん、代表取締役が持ち株100%であるならば、経営者=所有者のため、1人の意思決定で動かせるためスピード感が遅いということはないです。

株式会社の特徴⑥<決算告示義務あり>
株主が存在することが前提のため、株主や取引先に経済状況を知らせるために決算告示義務というものがあります。
決算のたびに官報に掲載する必要があるため、掲載費用として6万円必要になりますが、電子での掲載の場合は費用はかかりません。

株式会社の特徴⑦<資金調達方法に縛りがない>
上場するまでは人数や金額の上限はあれど、融資や自己資金の他に、株式の発行という資金調達方法があります。
株式会社だけが株式を発行することができます。
なぜ株を発行するかというと、それを担保に資金を集めることができるからです。株式会社は株を発行することで、代わりに資金を獲得することができます。
ただ、もちろん株は発行すれば必ず売れるというものでもないので、資金調達は簡単なものではありません。

株式会社の特徴⑧<社会的信用度が高い>
認知度・意思決定方法に多くの人を介している・株式発行などの面で多くの人から信頼されやすいのが株式会社と言えます。
決算告示義務など守らなければならない法律も多くあります。
ただ、いくら株式会社という信用度の高い形態を取っていたとしても、株主がおらず意思決定身内のみで閉鎖的であったり、株式発行をしていない状態である場合にはまだまだ信用度が高いとは言えないでしょう。

株式会社の特徴⑨<売却方法が単純>
株を発行することができるので、単純でわかりやすいしくみになっています。

株式会社について理解していただけたでしょうか?

次回は、合同会社の特徴をお伝えする章になります!

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