バーチャルオフィスの本質はリスク回避!~その①~
バーチャルオフィスを本店所在地にしていると、事業の様々なリスクを回避することができます。
今回は、国税調査に対するリスク回避について書いていきます。
個人事業主に対する国税調査の所得税に対する実地調査は1年で7万件以上行われており、簡易な接触も含めると、実地調査の合計は約60万件以上にものぼります。
また、消費税に対する実地調査は1年で4万件程度行われており、簡易な接触も含めると、8万件以上実地調査が行われています。
法人の場合の消費税に対する実地調査は10万件近く、法人税に対するものは約9万5千件行われています。
※国税庁調べ
国税調査では、事業に関する様々な資料等を見せる必要があります。
賃貸借契約書も見られることになりますので、そこで問題になってくるのが、本店所在地にしているご自身の住まれているマンションが商用利用OKな物件かどうかということです。
以前、「専門家に聞いた、自宅登記の落とし穴」でも記載したように、マンションオーナーの許可を取らずに自宅を本店所在地として申請し、開業しているということが問題になってくるのです。
なぜなら、事業用の物件か、住居用の物件かで物件ーナーの税金(固定資産税等)が大きく変わるため(事業用物件の方が税率が高い)、物件オーナーが意図して脱税のために行っていると捉えられてしまうのです。
このように、本来のマンションの管理規約に違反していると、オーナーさんに迷惑をかけることになってしまいます。
オーナーの許可をとらずに住居用の物件を商用利用していた場合、契約書の再作成による賃料の値上げや、最悪の場合所在地を出なければならくなります。
要するに、住まいと同時に仕事も失う可能性が出てきます。
バーチャルオフィスを本店所在地にしている場合、住居用の物件は住まいとして賃貸していて、事業用の場所はバーチャルオフィスで賃貸しているので、このような事態は避けられます。
もちろん、もともと商用利用可能なマンションもありますので、そこは借りているマンションの管理規約をよくお読みになることをおすすめします。
自宅以外で開業すると、新たにお金がかかることにはなりますが、毎月数千円で今後のリスクを回避ができるということを考えると、大きく負担になるような金額ではないのかなと思います。
事業を行う上でリスク回避は必須項目になっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。