②法人成するタイミングとは?~所得に課される税金の観点から見る違い~

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みなさん、こんにちは!

株式会社NEW HORIZONのマキタです。

今回は、個人事業主から法人成するタイミングとは?の第二章

”所得に課される税金の観点から見る違い”です。

個人と法人では所得に対する税負担が大きく違います。

個人事業主は個人の所得に対して税金が課せられ(所得税)、法人は会社の所得に対して税金が課せられます。(法人税)

そして、個人と法人の所得に課される税の一番の違いは、一定税率か累進課税かどうかです。

個人事業主の所得税は、所得が上がれば上がるほど税金が高くなります。

これが累進課税です。

累進課税の税率は5%から始まり、45%(所得の約半分!)までの7段階に分けられています。

https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/51628/

対して法人は、所得の金額に対して税金が課されているわけではなく、法人の資本金規模や法人の種類に対して税金が課されています。

規模・・・年間所得800万円以下か、800万円以上か
種類・・・普通法人(株式会社・合同会社等)か、協同組合(農協・信金等)か、など。

普通法人の税率は、年間所得800万円までが15%、年間所得800万円超えが23.2%となっています。

https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-4202/

以上の事柄を踏まえ所得税の観点だけで判断すると、所得が900万円を超えた場合には、法人成したほうが税率が低く済むということになります。

もちろん、赤字であれば法人税・所得税共に納める必要はありません。

さて、今回はこの辺にして、次回は2つ目と3つの目の違い、”消費税””社会保険料”の観点から見る違いをまとめてお伝えする章になります!

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