③法人成するタイミングとは?~消費税と社会保険料の観点から見る違い~
みなさん、こんにちは!
株式会社NEW HORIZONのマキタです。
今回は、個人事業主から法人成するタイミングとは?の第三章
”消費税と社会保険料の観点から見る違い”です。
2つの観点からの違いを一気にお伝えしていきます!
消費税の観点から見る違い
みなさん、すでに事業税・諸島税など様々な税金を支払っていて忘れてしまっているかもしれないですが、まだ払っていない税金がありますよね。
それは、消費税です!!
え?消費税って事業主側もかかるの!?ていうかなんの消費税!?って思われる方もいるかもしれません。
いつも私たちは買い物するときに消費税込の金額を払っていますよね?どこに払っていますか?お店ですよね。消費税はどこに収めるものですか?国ですよね。ということは、お店がまとめて国に支払っていたんですね。
開業したら、皆さんがお店側=一事業者になるのでお客様から預かっている消費税を払わないといけないというわけです。
消費税のルールなのですが、売上が年1,000万円を超えると、その2年後から消費税課税事業者としてカウントされます。※資本金の額などにより一部例外あり
要するに、売上1年,000万円を超えた年度の2年後の年度から、消費税を支払う義務が発生します。
逆に言うと、1,000万円を超えるまで消費税を支払う必要はないということです。しかも、1,000万円を超えた年度の2年後からでいいわけです!
このしくみを利用すると、個人事業主で売上1,000万円を超えた翌年に法人成すると、合計4年間消費税免除することができるということになるので、そのタイミングで法人成することが一番うまく消費税の観点を利用していると言えます。
https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/how-to-incorporation
社会保険料の観点から見る違い
人を雇うステージまで来たら、やるべきことは何でしょう?
お給料を支払うこと以外に重要な事項があります!
個人事業主・法人の別に限らず、社会保険に入る必要があります。※労働時間やダブルワークの場合などにより一部例外あり
個人事業主は従業員が5人以上の場合は強制加入ですが、5人未満の場合は任意でOKです。
法人は、代表取締役や役員など立場に関わらず、報酬が発生している従業員がいれば、従業員1名の段階から加入必須です。
従業員とは、パート・アルバイト・正社員など雇用形態に関わらず全てを指します。
社会保険には主に以下の4種類があり、従業員1人につき、会社や事業主の負担額が以下のとおり決まっています。
https://support.so-labo.co.jp/articles/article-social-insurance.html
事業主や会社の社会保険負担額の合計は、1従業員の給与全体の15~16%となります。
給与のほかに、1人につき15~16%上乗せで出費が出ると考えると、事業主にはかなり負担がかかりますよね。
したがって、従業員人数が6人以上になってから法人成したほうが社会保険の観点からみると都合が良い場合もあります。
今回はここまで!次回は最後4つの目の違い”使える経費範囲”の観点から見る違いをお伝えした上で、今回のテーマのまとめとなる最終章です!
お楽しみに!